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極真関連の商標権について

 2021年10月発売のフルコンタクトKARATE MAGAZINE vol.68号に一般社団法人極真会館支部長会(以下、「支部長会」とします)作成の「極真会館を商標とともに未来に伝えていくために」と題する記事が掲載されました。  また11月になり支部長会事務局長名義で極真を名乗る各地の道場あてに、「質問状」と題する書面が送付されていることを確認いたしました。 ​​

 ​​フルコンタクトKARATE MAGAZINEの記事では支部長会が現在極真関連の商標権を保有していることなどが述べられておりますが、支部長会は単独で商標権を保有してはおらず、正確には支部長会と大石代悟個人が商標権を共有しております。  支部長会が掲載した記事では、商標権共有の事実が述べられていないうえ、明確な誤りも含まれています。また、商標法および過去の裁判例の解釈という法律面においても支部長会とは認識に相違がございます。そこで、商標権を共有する大石代悟としては正確かつ十分な情報を皆様にお知らせする必要があると考えております。

 「質問状」を受け取られた方で、当方からの情報提供を希望される方、回答作成にあたって当方の助力を希望される方は下記記載の連絡先までご連絡ください。

弁護士法人戸田総合法律事務所
弁護士中澤佑一
todasogo@todasogo.jp

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